「近くに整骨院があるので、そちらに通院したい」「整形外科と整骨院、両方に通ってもいいのか」というご相談を、交通事故治療の中でよくいただきます。
結論からお伝えすると、交通事故治療の基本は整形外科です。整骨院を併用すること自体は可能ですが、正しい手順を踏まないと、治療費が認められなかったり、後遺障害の手続きに進めなくなったりすることがあります。この記事では、それぞれの違いと、併用する際に押さえておきたいポイントを整理します。
整形外科は医師が診察・検査・治療を行う医療機関です。レントゲンやMRIなどの画像検査による診断、注射や投薬、リハビリの処方、そして診断書の発行ができます。交通事故治療において公式な医学的判断を行えるのは整形外科(医師)だけです。
整骨院・接骨院は、柔道整復師という国家資格者が、手技や電気治療などの「施術」を行う施設です。医療機関ではないため、診断や画像検査、診断書の発行はできません。
むち打ちなどの症状は、事故直後には軽く感じても、骨折や神経損傷など見た目では分からない損傷が隠れている場合があります。まず整形外科で医師の診察・画像検査を受け、正確な診断をつけることが治療の出発点になります。ここで異常の有無を確認しないまま施術だけを受けてしまうと、重大な損傷を見逃すリスクがあります。
🩺 事故直後は、まず整形外科の受診を
「痛みが軽いから」と自己判断せず、事故当日〜数日以内の受診をおすすめします。当院は自賠責保険に対応しており、窓口負担なしで受診いただけます。▶ 当院の交通事故治療について見る
整骨院を併用する場合は、事前に整形外科の医師に相談し、了承を得ておくことが大切です。医師の関与なく施術のみを受けている状態が続くと、保険会社から「治療の必要性」自体を疑われ、治療費や慰謝料の支払いを打ち切られる原因になり得ます。
整骨院に通う場合は、加害者側の任意保険会社にも事前に連絡しておくことをおすすめします。連絡なく通院してると、後から施術費用の支払いを拒否されるケースがあります。
整骨院だけに通院を切り替えてしまうのではなく、整形外科への通院も並行して継続することが重要です。症状の経過を医師が確認し続けることで、診断書・後遺障害診断書の発行や、万一の等級認定の際にも、一貫した記録として活かされます。
症状が残ってしまった場合に必要となる後遺障害診断書は、医師のみが作成できる書類です。整骨院での施術のみを受けている状態では、この書類が発行できず、後遺障害等級の認定手続きそのものに進めなくなってしまいます。等級と慰謝料の関係については、むち打ちの後遺障害等級「12級13号」と「14級9号」の違いもあわせてご覧ください。
同一のケガについて、同時期に整形外科と整骨院の両方で健康保険を使うことは基本的にできません。窸口での取り扱いに迷う場合は、それぞれの受診先で確認するようにしてください。
当院では、まず整形外科医による診察・画像検査で正確な診断をつけたうえで、必要に応じてリハビリを行っています。整骨院の併用をご希望の場合も、通院状況を共有いただければ、無理に制限することなく、医師として必要な確認・診断書の発行を継続して尝ポートいたします。
交通事故治療の基本は整形外科です。整骨院の併用自体は可能ですが、①医師の許可、②保険会社への連絡、③整形外科への通院継続、という3つの条件を押さえておくことが、適切な治療と、万一の後遺障害認定・慰謝料請求において重要になります。
交通事故治療の全体的な流れは交通事故治療の完全ガイド、慰謝料の考え方はこちらの記事で詳しくご紹介しています。
🚗 整骨院との併用でお悩みの方へ
「整骨院にも通いたいが、進め方が分からない」という方は、まずは整形外科でご相談くださあ通院状況に応じて、無理なく併用いただけるようサポートします。
可能な場合もありますが、医師の診断を経ないまま施術はを続けると、治療の必要性が保険会社に疑われたり、後遺障害診断書が発行できなかったりするリスクがあります。まずは整形外科の受診をおすすめします。
同日に両方へ通うこと自体は制度上禁止されていませんが、保険会社との調整や記録の整合性の観点から、通院ペースについては担当医と相談することをおすすめします。
できるだけ早く保険会社に連絡し、状況を説明することをおすすめします。あわせて、次回の整形外科受診時にも通院状況を共有しておくと安心です。