交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)の治療を続けても、首や肩、腕のしびれ・痛みが完全には消えないまま治療期間が終わりに近づく方がいらっしゃいます。そうした際によくいただくご質問が、「後遺障害等級の申請をしたいが、12級と14級のどちらるか」「そもそも認定されるのか」というものです。
結論からお伝えすると、むち打ちで認定される可能性があるのは、主に「12級13号」と「14級9号」の2つの等級で、両者では認定のハードルも、受け取れる金額も大きく異なります。この記事では、その違いと、認定される可能性を少しでも上げるために治療にできることを整理します。
なお、実際の等級認定は損害保険料率算出機構が審査するものであり、当院を含む医療機関が等級を決定することはできません。ここでは整形外科の立場から、一般的な認定基準の考え方をご紹介します。
治療を続けても症状が残ってしまぁす。これ以上は改善が見込めない状態(症状固定)と医師が判断した場合、その残った症状の程度に応じて認定されるのが後遺障害等級です。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を意味します。等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入減少分の補償)」を請求できるようになります。
むち打ちによる神経症状(痛み・しびれなど)で認定対象になり得るのは、主に次の2つす。
画像検査などによる医学的な証明までは求められず、「事故の態様や治療の経過から見て、症状の訴えに一応の合理性がある」と判断されれば認定される可能性があります。自覚症状(本人の訴え)が中心となる等級です。
14級9号よりも重い症状として扱われ、MRIやCTなどの画像検査によって、症状の原因が客観的に確認できること(他覚所見)が必須とされています。自覚症状だけでは足りず、神経の圧迫所見など、画像や神経学的検査で裏付けられる必要があります。
等級が変わると、逸失利益の計算根拠となる「労働能力喪失期間」の目安も変わります。一般的に14級9号は3〜5年程度、12級13号は10年程度とされることが多く、この差は慰謝料・逸失利益いずれの金額にも大きく影響します。金額の考え方の詳細は、交通事故の慰謝料はいくら?3つの基準と、金額を左右する「通院の仕方」もあわせてご覧ください。
後遺障害等級の認定は、申請すれば誰でも通るものではありません。統計上、後遺障害全体の認定率はおおむね5%前後、14級のみに絞るとさらに低い数値にとどまるとされています。むち打ちのように画像上は異常が明確でないケースも多いため、「症状があること」を、いかに客観的な記録として残せているかが認定の分かれ目になります。
📋 記録を積み重ねることが、認定への近道です
通院実績や検査記録は早いうちから整えておくことが大切です。症状が続いている方はお早めにご相談ください。▶ 当院の交通事故治療について見る
画像上はっきりした異常が見当たらないケースでは、一定期間(目安として6か月程度)継続して通院し、治療を受けてきた実績そのものが、症状の一貫性を裏付ける材料になります。自己判断で通院を中断してしまうと、この実績が積み上がりません。
「なんとなく痛い」ではなく、いつから、どこが、どのように痛む・しびれるのかを、できるだけ具体的に伝えていただくことが、カルテの記載内容の充実につながります。症状固定時に作成する後遺障害診断書は、こうした日々のカルテ記載をもとに作成されます。
12級13号を視野に入れる場合、他覚所見となるMRI等の画像検査が重要な資料になります。症状の経過に応じて、適切なタイミングで検査を受けておくことをおすすめします。
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。整骨院での施術のみを受けている場合、この診断書が発行できず、等級認定の手続きに進めないことがあります。整骨院を併用したい場合、まずは整形外科で医師の診察・検査を受けていただくことをおすすめしています。
保険会社から治療の打ち切りや症状固定を打診されることがありますが、まだ症状が残っている段階で急いで症状固定としてしまうと、通院実績や検査が不十分なまま等級申請に進むことになりかねません。症状の残り方については、必ず医師と相談したうえで判断することが大切です。
むち打ちの後遺障害等級には12級13号と14級9号があり、他覚所見(画像による裏付け)の有無が大きな分かれ目になります。そして、その根拠となるのは、日々の通院実績と診察記録です。等級認定そのものの手続きや異議申立ては専門家(弁護士)の領域ですが、その土台となる「適切な診察・検査・記録」を作るのは医療機関の役割です。
交通事故治療の全体的な流れについては、交通事故治療の完全ガイドで詳しくご紹介しています。慰謝料の金額の考え方についてはこちらの記事もご参照ください。
🩺 むち打ちの症状が長引いている方へ
「治療を続けているが症状が残っている」「後遺障害の相談をしたい」という方は、お早めに整形外科にご相談ください。当院は自賠責保険に対応しており、窓口負担なしで通院いただけます。
14級9号については、画像上の異常が必須ではなく、治療経過や症状の一貫性から総合的に判断されます。ただし12級13号を目指す場合は、画像による他覚所見が重要になります。
後遺障害診断書は医師のみが作成できるため、整骨院での施術のみでは申請手続きに進めないことがあります。まずは整形外科での診察をおすすめしています。
異議申立ての制度があります。手続きの進め方については、弁護士へのご相談をおすすめします。
交通事故でむち打ちや首・腰の痛みを負われた方から、当院でも「慰謝料はどのくらいもらえるのか」というご質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、慰謝料の金額は「どの基準で計算するか」によって数十万円単位で変わります。そして、その金額を大きく左右するのが、実は治療そのもの、つまり「どのように通院したか」です。
当院は法律の専門家ではありませんので、個別の金額計算や示談交渉についての最終的なご判断は弁護士にご相談いただく必要があります。ただ、整形外科として交通事故治療を数多く担当してきた立場から、「慰謝料の仕組みを知らないまま通院をやめてしまい、結果的に損をしてしまう」というケースを何度も見てきました。今回は、その仕組みと、治療中に気をつけていただきたいポイントを整理してご紹介します。
交通事故の慰謝料(正確には「入通院慰謝料」「傷害慰謝料」と呼ばれるものです)には、実は3つの計算基準が存在します。同じケガ・同じ通院日数でも、どの基準を使うかで金額は大きく変わります。
すべての自動車に加入が義務づけられている自賠責保険が使う基準です。最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中でもっとも金額が低く算出されます。当院を含む多くの医療機関では、治療費についてはこの自賠責保険を使い、窓口負担なしで通院いただけるケースがほとんどです。
加害者側が加入している任意保険会社が、示談交渉の際に提示してくる基準です。各社が独自に定めており公表されていませんが、一般的に自賠責基準よりはやや高く、後述する弁護士基準よりは低い金額になる傾向があります。
過去の裁判例の積み重ねをもとにした基準で、3つの中でもっとも高額になります。弁護士が示談交渉に入ることで、この基準に近い金額での解決を目指すことができるため、「弁護士基準」「裁判基準」と呼ばれています。
同じ通院日数でも、自賠責基準と弁護士基準では100万円以上の差が生じることも珍しくありません。
示談交渉の出発点になることが多いため、まずは自賠責基準の考え方を押さえておきましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料は、次の計算式で求められます。
1日あたり4,300円 ×「対象日数」
この「対象日数」は、次の2つの数字のうち、少ない方が採用されます。
① 実際に通院した日数 × 2
② 治療期間(初診日から治療終了日までの総日数)
たとえば、6か月(180日)通院し、そのうち実際に通院した日数が80日だった場合。
① 80日 × 2 = 160日 → 4,300円 × 160日 = 68万8,000円
② 治療期間180日 → 4,300円 × 180日 = 77万4,000円
①の方が少ないため、この場合の自賠責基準の慰謝料は68万8,000円となります。
💰 通院実績が金額に直結します
正確な慰謝料額は、日々の通院記録が土台になります。通院ペースにご不安がある方は、お気軽にご相談ください。▶ 当院の交通事故治療について見る
ここで大切なのは、「実際に通院した日数」がそのまま金額に直結するという点です。治療期間が長くても、実通院日数が少なければ、慰謝料は伸びません。
むち打ちの場合、一般的には週1〜2回程度の通院ペースで治療が進められることが多く、目安として次のようなイメージになるます。
通院1か月(週2回・計8回程度)
自賠責基準:おおむね10万円台
弁護士基準:20万円台後半が目安とされています
通院3か月(週2回・計24回程度)
自賠責基準:30万円台
弁護士基準:50万円台が目安とされています
通院6か月(週2回・計48回程度)
自賠責基準:40万円台
弁護士基準:80万円前後が目安とされています
あくまで一般的な目安であり、症状の内容や通院実績、後遺障害の有無によって金額は変動します。正確な金額を知りたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
交通事故でのお怪我に対して請求できるのは、慰謝料だけではありません。代表的なものを簡単にご紹介します。
診察料、検査費用、リハビリ費用など。自賠責保険を使う場合、窓口負担なしで受診いただけるケースが一般的です。
お怪我によって仕事を休まざるを得なかった場合の、収入減少分の補償です。
通院にかかった交通費です。
症状固定後も痛みやしびれなどの症状が残り、後遺障害等級が認定された場合に発生する費目です。等級によって金額は大きく変わります。
むち打ちで対象になりやすい「12級13号」と「14級9号」の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
ここまでご紹介した計算の仕組みからも分かる通り、慰謝料の金額は「治療の受け方」に大きく左右されます。弁護士に相談する前の段階から、患者さんご自身で気をつけられることをまとめました。
「痛みが少し引いたから」と自己判断で通院を中断してしまうと、実通院日数が減るだけでなく、保険会社から「症状は軽かった」と判断される材料にもなりかねません。医師の指示のもと、決められた頻度で通院を継続することが大切です。
整骨院での施術のみを受けている場合、医師の診断書が発行できないため、後遺障害等級の認定手続きに進めないことがあります。整骨院と併用したい場合も、まずは整形外科で医師の診察・検査を受けたうえでご相談いただくことをおすすめしています。
治療の途中で保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか」と打診されることがあります。まだ症状が残っている場合は、その旨を医師に伝え、治療継続の必要性について診断書等で説明してもらうことが重要です。
診察のたびに症状の変化を具体的に伝えていただくことが、正確なカルテ・診断書の作成につながります。
治療を続けても症状が残ってしまった場合、症状固定の診断後に後遺障害等級の認定を申請することが��きます。等級が認定されると、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が請求できるようになり、賠償額は大きく変わってきます。
等級認定のためには、症状の一貫性や、画像所見との整合性、通院の継続性などが重要な判断材料になります。日頃からの丁寧な診察記録の積み重ねが、いざというときの申請を支えることになります。
交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、同じケガでも計算方法によって金額は大きく変わります。そして、その金額のベースになるのは、日々の通院実績や診療記録です。
正確な金額の算定や示談交渉そのものは弁護士の専門領域ですが、その土台となる「適切な診察・検査・通院記録」を作るのは医療機関の役割です。当院では、交通事故治療において画像検査から診断書の発行まで一貫して対応しておりますので、保険会社とのやり取りにご不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故治療の流れや自賠責保険の仕組みについては、交通事故治療の完全ガイドでより詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。
🚗 交通事故治療のご相談・ご予約
むち打ちや首・肩・腰の痛みでお困りの方は、早めの整形外科受診をおすすめします。当院は自賠責保険に対応しており、窓口負担なしで受診いただけます。
最終的には加害者側の保険会社との示談交渉で決まります。話し合いがまとまらない場合は、弁護士を通じた交渉や、裁判・紛争処理センターの利用に進むこともあります。
弁護士基準での交渉を希望される場合や、保険会社とのやり取りに不安がある場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。多くの弁護士事務所が交通事故の初回相談を無料で受け付けています。また、ご自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていないかも確認してみてください。
整骨院での施術のみの場合でも自賠責保険の対象になることはありますが、医師による診断書が発行できないため、後遺障害等級の認定など一部の手続きに制約が生じることがあります。まずは整形外科での診察を受けていただくことをおすすめしています。
当院には、整形外科の診察・リハビリのほかに、「ヘルストロン」という機器をご用意しています。「電位治療器って何?」「本当に効果があるの?」というご質問をいただくことが多いため、この記事では仕組みと期待できる効果について、できるだけわかりやすくご説明します。
なお、ヘルストロンは医療機器として承認されている効能の範囲があり、当院でも承認範囲を超えた効果を保証するものではありません。効果には個人差がある点も、あらかじめご了承ください。
ヘルストロンは、体に直接電流を流す機器ではありません。イメージとしては、地球と、その上空にある電離層との間にもともと存在している微弱な電場を、機器の中で人工的に再現しているようなものです。椅子やベッドに座る・横になるだけで、体を「空気のような電場」でやさしく包み込む治療法とされています。ビリビリとした刺激や痛みを伴うものではなく、多くの方が「じんわり温かい」「リラックスできる」といった感覚を得られると言われています。
電位治療器は、日本で1963年に医療機器として承認されて以来、長年にわたり病院や治療院で使われてきた実績があります。
電位治療器として医療機器承認を受けている効能は、「頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の緩解」です。この4つが、公式に認められている効能の範囲になります。それ以外の症状に対する効果を標榜するものではなく、あくまで「緩解(症状がやわらぐこと)」を目的とした機器である点にご留意ください。効果の感じ方には個人差があります。
💺 まずは体験してみませんか
言葉で説明するよりも、実際に座っていただくのが一番分かりやすいかもしれません。ご来院の際に、お気軽にスタッフへお尋ねください。▶ 24時間WEB予約はこちら
承認された効能に沿ってご紹介すると、次のようなお悩みをお持ちの方から、電位治療器についてお問い合わせをいただくことが多い印象です。
デスクワークやスマートフォンの使用などで、慢性的な頭痛・肩こりに悩まれている方は少なくありません。
寝つきが悪い、夜中に目が覚めてしまうといった不眠の症状は、日常生活の質にも大きく関わります。
特に更年期世代の女性は、便秘の症状を訴えられる方が多い傾向にあります。
いずれも、まずは根本的な原因(整形外科的な問題か、婦人科的な要因か、生活習慣の影響かなど)を確認することが大切です。当院では、必要に応じて診察と組み合わせながらご案内しています。
ヘルストロンは医療機器であるため、正しい使い方をすることで効果が期待できる一方、誤った使い方は体調不良や機器の不具合につながる可能性があります。ご利用の際は、当院スタッフが利用時間や頻度についてご案内いたしますので、初めての方もご安心ください。
当院には酸素ボックスもございますが、こちらは高気圧・高濃度酸素環境によって疲労回復などをサポートするものです。電位治療器とは仕組みも期待できる作用も異なりますので、お悩みの内容に応じてスタッフにご相談いただくと選びやすいかと思います。
電位治療器は医療機器全般に共通する注意点として、体内にペースメーカーなど電子機器を植え込まれている方、妊娠中の方、その他持病をお持ちの方は、使用できない場合や、事前に医師への確認が必要な場合があります。ご不安な点がある方は、ご利用前に必ずスタッフまたは医師にご相談ください。
ヘルストロンは、頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩解を目的として医療機器承認を受けている電位治療器です。体に電流を直接流すものではなく、電場の中でやさしく体を包み込むような治療法とされています。効果には個人差がありますので、まずは一度体験いただき、ご自身の体調と相談しながら続けていただくのがおすすめです。
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ご希望の症状や体調によって異なります。ご来院の際にスタッフへご相談ください。
電流を直接流す治療ではないため、強い刺激や痛みを伴うものではないとされています。「じんわり温かい」と感じる方が多いようです。気になる感覚があれば、その場でスタッフにお伝えください。
はい、多くの場合は診察・リハビリと組み合わせてご利用いただけます。詳しくは診察時に医師にご相談ください。
交通事故に遭うと、痛みへの不安だけでなく「何科を受診すればいいのか」「保険はどうなるのか」「後遺障害が残ったらどうすればいいのか」など、わからないことが次々と出てきます。このページでは、福岡市早良区・西新エリアで交通事故治療を行う当院(かなざわ整形外科・婦人科)が、交通事故後によくある症状から受診の流れ、自賠責保険の仕組み、通院期間の目安、後遺障害等級認定まで、患者さんが知っておきたい情報を体系的に解説します。
💡 このページで分かること
- 交通事故後に起こりやすい症状と、その医学的な特徴
- なぜ事故直後より数日後に症状が現れやすいのか
- 整形外科と整骨院、どちらを受診すべきか
- 受診から治療完了までの一連の流れ
- 自賠責保険の仕組みと窓口負担なしで通院できる理由
- 通院頻度・期間の目安とよくある不安
- 後遺障害等級認定の基本的な考え方
- 保険会社とのやり取りで気をつけたいポイント
- よくある質問への回答
交通事故による衝撃は、体のさまざまな部位に負担をかけます。特に追突事故では、頭部が急激に前後・左右に揺さぶられることで、首まわりの筋肉や靭帯、神経に損傷が生じやすくなります。ここでは、交通事故後に多くみられる代表的な症状を紹介します。心当たりのある症状がある方は、我慢せず早めに整形外科を受診しましょう。
追突事故などで頭部が急激に前後・左右に振られることで、首の筋肉や靭帯が損傷する状態です。交通事故によるお怪我の中でも特に多くみられる症状で、正式には「頸椎捻挫」「頸部捻挫」などと呼ばれます。
振り向く、上を向くといった動作がしにくくなる、首を動かすと痛みが出るといった症状です。安静にしていても重だるさを感じることがあります。
事故直後は軽い張りだけに感じても、時間の経過とともに強いこりや痛みへと変化することがあります。
座席の衝撃や体のねじれにより、腰の筋肉や関節に負担がかかることで生じます。
神経への圧迫や損傷が疑われる症状です。しびれが続く場合は、画像検査での確認が必要です。
むち打ちに伴う筋緊張性の頭痛や、自律神経の乱れによる頭痛が見られることがあります。
首まわりの筋肉や神経の影響により、平衡感覚に違和感が出ることがあります。
体の痛みや自律神経の乱れから、だるさや眠りの浅さを感じる方もいます。
上記のような症状が一つでも当てはまる方は、症状が軽いうちに整形外科を受診することをおすすめします。早期の診察・検査が、その後の治療やもしもの後遺障害認定の際にも重要になります。
当院では、整形外科専門医による的確な診断と診断書発行、理学療法士による丁寧なリハビリを行っています。交通事故特有の手続きや、自賠責保険の適用についてもお気軽にご相談ください。(※過失割合等による例外を除く)
交通事故の直後は、体が緊張・興奮状態(アドレナリンの分泌が高まった状態)にあるため、痛みを自覚しにくいことが知られています。むち打ちをはじめとする症状は、事故から数時間〜数日経ってから徐々に現れるケースが少なくありません。
これは、事故直後は交感神経が優位になり痛みの感覚が一時的に抑えられること、また筋肉や靭帯の損傷による炎症反応が時間をかけて広がっていくことなどが関係していると考えられています。「事故直後は何ともなかったから大丈夫」と自己判断せず、数日は体調の変化に注意を払うことが大切です。
また、症状が出てから期間が空いてしまうと、保険会社に事故との因果関係(症状が今回の事故によるものかどうか)を説明しにくくなる場合があります。この観点からも、事故後はできるだけ早いタイミングで一度整形外科を受診しておくことが望ましいといえます。
交通事故後の受診先として、「整形外科」と「整骨院(接骨院)」のどちらに通えばよいか迷う方は少なくありません。それぞれの役割を理解した上で、まずは整形外科を受診することが基本になります。
整形外科は医師(整形外科専門医)による診察が中心です。レントゲンやMRIなどの画像検査で骨折や神経の損傷の有無を確認し、診断名をつけたうえで治療方針を決定します。また、通院慰謝料の算定や後遺障害の認定において重要な「診断書」の発行ができるのは医師のみです。
整骨院は柔道整復師による手技を中心とした施術を行う施設です。国家資格を持つ柔道整復師が対応しますが、レントゲン等の画像診断や診断書の発行はできません。
交通事故治療では、まず整形外科を受診して医師の診察・画像検査を受け、正式な診断を受けることが基本となります。そのうえで、整骨院との併用を希望される場合も、当院にご相談いただければ適切な受診の流れをご案内しています。整形外科への通院なしに整骨院だけに通院すると、保険会社との手続きや後々の後遺障害認定において不利になるケースもあるため注意が必要です。
交通事故治療は、一般的に次のような流れで進みます。お怪我の程度や治療の経過によって前後することがありますので、詳しくは診察時にご確認ください。
事故当日、または症状に気づいた時点でできるだけ早く整形外科を受診します。痛みが軽くても、念のため受診しておくことをおすすめします。
事故の状況や症状について詳しく問診を行ったうえで、レントゲンなどの画像検査を実施し、骨折や神経症状の有無を確認します。
検査結果をもとに治療方針を説明し、痛みの緩和や可動域改善を目的とした治療(薬物療法、リハビリなど)を開始します。
症状の経過をみながら、無理のない範囲で通院を継続します。通院頻度は症状の程度によって個別にご案内します。
治療を継続しても症状がそれ以上改善しない状態を「症状固定」といいます。症状固定と判断された場合は、必要に応じて診断書を発行し、後遺障害の申請につなげることもあります。
通院頻度や治療期間の見込みは、お怪我の状態によって大きく異なります。ご不安な場合は、遠慮なく診察時に医師へご相談ください。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。交通事故によるケガの治療では、この自賠責保険を利用することで、窓口でのお支払いなしに治療を受けられるのが一般的です。
自賠責保険(または加害者側の任意保険会社)が医療機関に治療費を直接支払う「一括対応」という仕組みを利用することで、患者さんが窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。保険会社とのやり取りや診断書の発行についても当院がサポートしますので、初めての方も安心して受診いただけます。
交通事故によるケガの治療では、自賠責保険(や加害者側の任意保険)を使うのが一般的ですが、事故の状況(過失割合など)によっては健康保険を使用するケースもあります。どちらを使うべきか迷う場合は、受診時にご相談ください。
保険の適用方法や窓口負担の有無は、事故の状況や加入している保険の内容によって異なる場合があります。個別の状況については、保険会社または当院までお問い合わせください。
「毎日通院しないといけないのでは」「いつまで通えばいいのか分からない」といった不安を持つ方は多くいらっしゃいます。通院頻度や期間は症状の程度により個人差が大きいため、一律の目安を示すことは難しいですが、一般的な考え方を紹介します。
毎日の通院が必須というわけではありません。診察のうえで、症状の程度やお仕事の状況に合わせた無理のない通院頻度をご提案しています。当院は18時まで診療しており(17時30分受付終了)、土曜午前も診療しておりますので、お仕事帰りにも通いやすい時間帯をご案内可能です。
むち打ちなどの症状は、数週間から数ヶ月かけて徐々に改善していくことが一般的です。症状の経過を見ながら、必要な検査やリハビリを行い、無理のない治療計画を提案します。通院を自己判断で中断してしまうと、その後の保険会社との交渉や後遺障害の認定に影響することもあるため、症状が続く場合は医師の指示に従って通院を継続することが大切です。
治療を継続しても、それ以上の改善が見込めない状態になることを「症状固定」といいます。症状固定と判断された時点で残っている症状について、後遺障害の申請を検討することになります。
交通事故による後遺症の程度に応じて、自賠責保険では等級(1級〜14級)が定められており、認定された等級に応じて補償の内容が変わります。むち打ちの場合、神経症状が残ると「12級」や「14級」に該当する場合があります。等級認定の判断は、症状の内容や画像所見、治療経過などをもとに損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害等級の認定では、事故直後からの通院状況や、症状の一貫性・連続性が重視される傾向があります。そのため、自己判断で通院を中断せず、症状が残っている間は定期的に受診し、経過を記録として残しておくことが大切です。当院では、症状の経過に応じてご相談を承っております。後遺障害の診断書についても、原則として当院で経過を定期的にみていた方を対象にご案内しています。
後遺障害の等級認定や保険会社との交渉について、より専門的なサポートが必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談いただくことも選択肢の一つです。当院では医療機関としての診察・検査・診断書発行を通じてサポートいたします。
治療に関する内容については、当院から保険会社へ情報提供を行う場合があります。これは同意書によりご本人の承諾をいただいたうえで行いますので、ご不安な点があれば遠慮なくご相談ください。
治療の途中で、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」といった打診を受けることがあります。まだ症状が残っている場合は、自己判断で通院を終了せず、まず医師にご相談ください。症状の経過を踏まえて、今後の対応について一緒に考えていきます。
症状が残っている状態で示談を成立させてしまうと、後から追加の補償を求めることが難しくなる場合があります。示談を進める前に、症状がしっかり改善しているか、または症状固定の診断を受けているかを確認することが大切です。
保険会社との示談交渉や法的な判断については、当院で個別の助言を行うことはできません。契約内容や交渉に関するご相談は、加入されている保険会社、または弁護士等の専門家にご確認ください。
【福岡市早良区西新】かなざわ整形外科・婦人科 交通事故外来
交通事故の首の痛み(むち打ち)や腰痛は、数日経ってから悪化することが多くあります。事故から時間が経つと因果関係が認められにくくなるため、お早めにご相談ください。損保会社への連絡前・事故当日のご相談も受け付けております。
Q. 事故当日でも受診できますか?
A. 可能です。事故当日はお怪我の状態が分かりにくいこともあるため、できるだけ早い受診をおすすめしています。
Q. 病院に行くほどではない気がしますが、受診すべきですか?
A. 交通事故後の症状は数日後に現れることも多いため、軽い違和感でも一度ご相談ください。
Q. 子どもや高齢の家族が事故に遭った場合も受診できますか?
A. はい、お子様やご高齢のご家族が事故に遭われた場合も対応しております。年齢や症状に応じた診察を行いますので、気になる症状があれば遠慮なくご相談ください。
Q. 妊娠中ですが交通事故治療は受けられますか?
A. 婦人科を併設しておりますので、妊娠中の方も安心してご相談いただけます。
Q. レントゲンで異常なしと言われましたが、痛みがあります。
A. レントゲンで骨折や明らかな異常が見つからなくても、むち打ちなどの筋肉・靭帯の損傷は画像に写りにくいことがあります。痛みが続く場合は、我慢せずに改めてご相談ください。
Q. 加害者側の保険を使う場合、費用はどうなりますか?
A. 自賠責保険を適用することで、窓口負担なしで治療を受けていただけます。初回は預り金をいただいております。詳細は受診時にご案内します。
Q. 健康保険と自賠責保険はどちらを使えばいいですか?
A. 交通事故治療では自賠責保険の利用が一般的です。状況に応じてご案内しますので、受診時にご相談ください。
Q. 保険会社とのやり取りが不安です。相談に乗ってもらえますか?
A. 治療に関する内容については、当院からも保険会社へ情報提供が可能です(同意書でご承諾いただくことが必要です)。ご不安な点はお気軽にご相談ください。
Q. 仕事が忙しく、毎日通院できません。
A. 通院頻度は症状の程度によって異なり、毎日の通院が必須というわけではありません。診察のうえで、お仕事の状況に合わせた無理のない通院頻度をご提案しています。当院は18時まで診療しており(17時30分受付終了)、土曜午前も診療しております。
Q. 何回くらい通院すればいいですか?
A. 症状の程度により異なります。診察のうえで、通院頻度や見込み期間についてご説明します。
Q. 診断書はどのタイミングで発行してもらえますか?
A. 診察・検査を行ったうえで発行いたします。必要な提出先(警察・保険会社)をお伝えください。
Q. 警察への届出(人身事故扱い)は必要ですか?
A. 診断書の提出には人身事故としての届出が必要となる場合があります。詳しくは警察・保険会社にもご確認ください。
Q. リハビリはどのような内容ですか?
A. 可動域の改善や筋緊張の緩和を目的とした運動療法・物理療法などを、症状に合わせて行います。
Q. 後遺障害が残った場合の相談はできますか?
A. 症状の経過に応じてご相談を承っております。まずは診察時にお申し出ください。ただし、原則として当院で経過を定期的にみていた方が対象となります。
Q. 整骨院と整形外科は、どう使い分ければよいですか。
A. 整形外科は医師による診察・画像検査・診断書の発行に対応しており、交通事故治療では原則として整形外科への通院が基本となります。整骨院は柔道整復師による施術が中心で、診断書の発行はできません。当院では整骨院との併用についてもご相談いただけますので、まずは一度整形外科専門医の診察を受けていただくと安心です。
Q. Web予約の方法を教えてください。
A. ページ内の「Web予約はこちら」ボタンから、24時間いつでもご予約いただけます。
かなざわ整形外科・婦人科が交通事故治療で選ばれている理由を4つご紹介します。
交通事故によるむち打ちや打撲、骨折などのお怪我に対して、整形外科専門医が診察を行います。レントゲン等の画像検査から治療方針のご説明まで、専門的な視点で丁寧に対応いたします。
自賠責保険を利用した治療に対応しているため、窓口でのお支払いは基本的に不要です。保険会社とのやり取りや診断書の発行についても当院がサポートいたしますので、初めての方も安心してご来院いただけます。
痛みの緩和だけでなく、可動域の改善や再発予防を目的としたリハビリも継続的にご提供しています。症状の経過に合わせて、無理のない治療計画をご提案いたします。
婦人科を併設しているため、女性の患者様も相談しやすい環境が整っています。福岡市早良区(西新・城西エリア)でアクセスも良く、土曜午前も診療しておりますので、お仕事や家事の合間にも通院いただけます。
| 住所 | 福岡県福岡市早良区城西3丁目22−20 AP L-tage西新 3F |
|---|---|
| 診療時間 | 9:00~13:00(受付は12:30まで)/14:00~18:00(受付は17:30まで) 土曜は午前のみ/日祝休診 |
| 電話 | 092-834-8740(診療時間内) |
むち打ちや首・肩・腰の痛みなど、交通事故によるお怪我でお困りの方は、どうぞお早めにご相談ください。Web予約なら24時間いつでも受付可能です。
交通事故によるむち打ちなどの症状は、事故直後には自覚しにくく、数日経ってから現れることも少なくありません。「これくらい大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早めに整形外科を受診することが、その後の治療や万一の後遺障害認定にとっても大切です。
当院では、整形外科専門医による診察・検査から、自賠責保険を利用した窓口負担なしでの治療、リハビリまで一貫してサポートしています。福岡市早良区・西新/城西エリアで交通事故治療をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。
【福岡市早良区西新】かなざわ整形外科・婦人科 交通事故外来
交通事故の首の痛み(むち打ち)や腰痛は、数日経ってから悪化することが多くあります。事故から時間が経つと因果関係が認められにくくなるため、お早めにご相談ください。損保会社への連絡前・事故当日のご相談も受け付けております。
📚 交通事故治療について、さらに詳しく
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 監修・執筆 | かなざわ整形外科・婦人科院長 金沢 正幸 |
| 参考資料 | 自賠責保険制度に関する一般的な解説、後遺障害等級認定に関する一般的な解説 |
本ページの内容は、交通事故治療に関する一般的な情報提供を目的として作成しています。個々の症状や治療方針、保険・法律に関する判断については、必ず医療機関・保険会社・弁護士等の専門家にご確認ください。
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いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
厚生労働省からの通知に伴い、従来の健康保険証に関する暫定的な取り扱いが2026年7月31日(金)をもって完全に終了いたします。
これに伴い、2026年8月1日(土)以降は、有効期限の切れた従来の健康保険証のみをお持ちいただいた場合、お手数ですが「健康保険証をお忘れになった場合」と同様の対応(一旦、診療費を全額自己負担いただく対応)となりますのでご注意ください。
受診の際は、必ず以下のいずれかをご持参いただきますようお願い申し上げます。
マイナ保険証(保険証登録済みのマイナンバーカード)
資格確認書(お持ちの健康保険組合等から発行されたもの)
■ マイナンバーカードや資格確認書をお持ちでない場合の手続き
マイナンバーカードの発行・再発行: お住まいの市区町村(役所)の窓口で申請してください(紛失時は原則1週間で発行される特急発行の仕組みがあります)。
資格確認書の発行: ご加入の健康保険組合や国民健康保険課(保険者)へ申請してください(ご親族等による代理申請も可能です)。
オンライン資格確認の円滑な運用のために、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
メノエイドコンビパッチ限定出荷のお知らせ。
先週メノエイドコンビパッチの再開のお知らせをいたしましたが、想定以上の需要増加により又限定出荷となりました。薬局によっては、在庫がない場合もございます。
ご迷惑おかけしますが、場合によっては、代替品の処方での対応となります。
電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示
【電子的診療情報連携体制整備加算とは】
『オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて、電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算』
『厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った際に算定できる加算』
【施設基準】
または活用できる体制を有している
4. 診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5. マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6. マイナンバーカードの利用について
お声掛け、ポスター掲示を行っている
7. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて党医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、
令和8年6月1日より初診料の算定時に『電子的診療情報連携体制整備加算』を月に1回限り9点を算定します
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますのでご理解のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。
子宮内膜症による痛みにお悩みの方へ
子宮内膜症の患者様を対象とした治験を行なっております。詳細は以下のポスターをご覧ください。
お問い合わせフォームはこちら↓
子宮内膜症治験★お問合せフォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaF1WUcMOEaB2OcJyrIK1fEngTQ1frk5-3qa8_Ch7EmU2X9w/viewform
気づけば、もう3月。
受験や就職活動に向けて、体調を整えながら頑張ってこられた患者さんたちが、それぞれの新しい道へ進まれていきます。
その報告を聞くたびに、私たちも胸が温かくなります。
卒業・進学・就職を迎えられる皆さま、本当におめでとうございます。
そしてこの春、転勤や進学で福岡・西新に来られる皆さまへ。
新しい環境は、期待と同じくらい緊張や疲れも伴います。
慣れない生活リズム、人間関係、仕事や勉強のプレッシャー。
その影響は、身体にも正直にあらわれます。
・肩や腰の痛みが強くなる
・月経周期が乱れる
・なんとなく疲れが抜けない
・以前は気にならなかった症状が出てくる
環境変化による体調の揺らぎは、決して珍しいことではありません。
当院は、西新で開業して2年。
整形外科と婦人科を併設し、身体とホルモン、両方の側面からサポートできる体制を整えています。
親子で来院される方、仕事帰りに立ち寄られる方、
「病院に行くほどではないかもしれないけれど、少し気になる」
そんな段階で相談に来られる方も少なくありません。
新しい土地では、頼れる場所があるかどうかが安心感につながります。
西新は、食も豊かで、温かい街です。また、学校も多く、とても活気があります。
その中で、医療面の“拠り所”の一つとして、当院がお役に立てれば幸いです。
些細なことでも構いません。
無理を重ねる前に、どうぞご相談ください。
3年目を迎える「かなざわ整形外科・婦人科」
これからも地域の皆さまの伴走者であり続けたいと思います。
当院では、更年期障害への治療や自費診療でプラセンタ治療を行っております。
これまで、プラセンタ注射を一度でも受けたことがある方は献血ができないとされてきました。
今回、この献血制限が、2026年秋頃を目途に解除されることが決定しました。
献血をしたいのでプラセンタを控えていた方や、注射をすると一生献血できないのでは?と感じていた方にとって、大きな制度変更となります。
これまで
プラセンタ注射(ヒト胎盤エキス製剤)は、理論上の安全性への配慮から、献血制限の対象とされていました。実際に健康被害が確認されたためではありません。
「万が一のリスクを完全に否定できない以上、慎重に対応する」という考え方に基づいたものでした。
この献血制限は献血のみに関するものであり、輸血を受けることができないということではありません。
長期にわたる使用実績や科学的な検証が積み重ねられ、現在では献血制限を継続する医学的な合理性は低いと判断されるようになりました。
今回、厚生労働省(厚労省)はプラセンタ注射歴に関する献血制限の見直しを発表しました。
詳細は厚労省の「欧州等滞在歴及びヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴に係る献血制限の見直しについてのQ&A(令和8年2月)」を参照してください。
2026年秋頃よりプラセンタ注射経験のある方も献血が可能となる予定です。
注)2026年秋までは従来通り献血制限は続きます。
注)プラセンタ注射は生物由来製剤のため、今まで通り治療前に同意書の取得は必要です。