むち打ちの後遺障害等級「12級13号」と「14級9号」の違い

むち打ちの後遺障害等級「12級13号」と「14級9号」の違い ― 認定される可能性を上げるために

交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)の治療を続けても、首や肩、腕のしびれ・痛みが完全には消えないまま治療期間が終わりに近づく方がいらっしゃいます。そうした際によくいただくご質問が、「後遺障害等級の申請をしたいが、12級と14級のどちらるか」「そもそも認定されるのか」というものです。

結論からお伝えすると、むち打ちで認定される可能性があるのは、主に「12級13号」と「14級9号」の2つの等級で、両者では認定のハードルも、受け取れる金額も大きく異なります。この記事では、その違いと、認定される可能性を少しでも上げるために治療にできることを整理します。

なお、実際の等級認定は損害保険料率算出機構が審査するものであり、当院を含む医療機関が等級を決定することはできません。ここでは整形外科の立場から、一般的な認定基準の考え方をご紹介します。


1. 後遺障害等級とは

治療を続けても症状が残ってしまぁす。これ以上は改善が見込めない状態(症状固定)と医師が判断した場合、その残った症状の程度に応じて認定されるのが後遺障害等級です。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を意味します。等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入減少分の補償)」を請求できるようになります。


2. むち打ちで対象になるのは12級13号・14級9号

むち打ちによる神経症状(痛み・しびれなど)で認定対象になり得るのは、主に次の2つす。

① 14級9号「局部に神経症状を残すもの」

画像検査などによる医学的な証明までは求められず、「事故の態様や治療の経過から見て、症状の訴えに一応の合理性がある」と判断されれば認定される可能性があります。自覚症状(本人の訴え)が中心となる等級です。

② 12級13号」局部に頑固な神経症状を残すもの」

14級9号よりも重い症状として扱われ、MRIやCTなどの画像検査によって、症状の原因が客観的に確認できること(他覚所見)が必須とされています。自覚症状だけでは足りず、神経の圧迫所見など、画像や神経学的検査で裏付けられる必要があります。

2つの等級で何が変わるか

等級が変わると、逸失利益の計算根拠となる「労働能力喪失期間」の目安も変わります。一般的に14級9号は3〜5年程度、12級13号は10年程度とされることが多く、この差は慰謝料・逸失利益いずれの金額にも大きく影響します。金額の考え方の詳細は、交通事故の慰謝料はいくら?3つの基準と、金額を左右する「通院の仕方」もあわせてご覧ください。


3. 後遺障害の認定率は、決して高くない

後遺障害等級の認定は、申請すれば誰でも通るものではありません。統計上、後遺障害全体の認定率はおおむね5%前後、14級のみに絞るとさらに低い数値にとどまるとされています。むち打ちのように画像上は異常が明確でないケースも多いため、「症状があること」を、いかに客観的な記録として残せているかが認定の分かれ目になります。

📋 記録を積み重ねることが、認定への近道です

通院実績や検査記録は早いうちから整えておくことが大切です。症状が続いている方はお早めにご相談ください。▶ 当院の交通事故治療について見る


4. 認定される可能性を上げるために、通院中にできること

症状固定まで、決められた頻度で通院を継続する

画像上はっきりした異常が見当たらないケースでは、一定期間(目安として6か月程度)継続して通院し、治療を受けてきた実績そのものが、症状の一貫性を裏付ける材料になります。自己判断で通院を中断してしまうと、この実績が積み上がりません。

毎回の診察で、症状の変化を具体的に伝える

「なんとなく痛い」ではなく、いつから、どこが、どのように痛む・しびれるのかを、できるだけ具体的に伝えていただくことが、カルテの記載内容の充実につながります。症状固定時に作成する後遺障害診断書は、こうした日々のカルテ記載をもとに作成されます。

必要なタイミングで画像検査を受けておく

12級13号を視野に入れる場合、他覚所見となるMRI等の画像検査が重要な資料になります。症状の経過に応じて、適切なタイミングで検査を受けておくことをおすすめします。

整形外科での診察を基本にする

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。整骨院での施術のみを受けている場合、この診断書が発行できず、等級認定の手続きに進めないことがあります。整骨院を併用したい場合、まずは整形外科で医師の診察・検査を受けていただくことをおすすめしています。


5. 症状固定のタイミングは自己判断しない

保険会社から治療の打ち切りや症状固定を打診されることがありますが、まだ症状が残っている段階で急いで症状固定としてしまうと、通院実績や検査が不十分なまま等級申請に進むことになりかねません。症状の残り方については、必ず医師と相談したうえで判断することが大切です。


まとめ

むち打ちの後遺障害等級には12級13号と14級9号があり、他覚所見(画像による裏付け)の有無が大きな分かれ目になります。そして、その根拠となるのは、日々の通院実績と診察記録です。等級認定そのものの手続きや異議申立ては専門家(弁護士)の領域ですが、その土台となる「適切な診察・検査・記録」を作るのは医療機関の役割です。

交通事故治療の全体的な流れについては、交通事故治療の完全ガイドで詳しくご紹介しています。慰謝料の金額の考え方についてはこちらの記事もご参照ください。

🩺 むち打ちの症状が長引いている方へ

「治療を続けているが症状が残っている」「後遺障害の相談をしたい」という方は、お早めに整形外科にご相談ください。当院は自賠責保険に対応しており、窓口負担なしで通院いただけます。

▶ 交通事故治療について当院の対応を見る(特設ページ)


よくある質問

Q. 画像で異常がなければ後遺障害は認定されませんか?

14級9号については、画像上の異常が必須ではなく、治療経過や症状の一貫性から総合的に判断されます。ただし12級13号を目指す場合は、画像による他覚所見が重要になります。

Q. 整骨院に通っているだけでは申請できませんか?

後遺障害診断書は医師のみが作成できるため、整骨院での施術のみでは申請手続きに進めないことがあります。まずは整形外科での診察をおすすめしています。

Q. 認定に不満がある場合はどうすればいいですか?

異議申立ての制度があります。手続きの進め方については、弁護士へのご相談をおすすめします。

2026年09月10日